錦 蘭 会 品 評 会 規 程



第1章 品 評 大 会

第 1 条
 品評大会に会員の出陳する魚数は、親、二歳、それぞれ5尾以内とし、当才魚の出陳は大会ごとに定める。但し全出品魚に出陳料を申受ける。

第 2 条
 出陳者は氏名、出陳数、魚歳、色模様などを鮮明な写真に撮り魚と共に係員に届け出る。写真の呈示がなき場合及び不鮮明な写真の場合は、出陳できない。但し、大会会長が認めた場合は、適宜の用紙へ詳細に記入することでこれに変えることができる。

第 3 条
 出陳魚は閉会まで係員以外の自他を問わず、持ち出したり手を触れてはいけない。

第 4 条
 出陳魚に対しては充分の注意と保護を怠らないが、不測の損傷紛失にはその責任を負わない。

第 5 条
 審査中は役員の承諾を得たもの以外は、審査場に出入り出来ない。

第 6 条
 審査の結果に対して異議を唱えることが出来ない。

第 7 条
 閉会のとき出陳魚は係員の承諾を得て受取ることとする。審査場内又魚留等会場に設けた係員外立ち入り禁止区内には、係員または大会会長の認可した者以外は絶対に入らない事。違反者は退会処分とする。

第 8 条
 審査の結果下の等級によって賞状及び賞品を贈呈する。
 (1) 優 等 賞
 (2) 1 等 賞
 (3) 2 等 賞
 (4) 3 等 賞
2 特別賞(大臣賞)優秀賞(知事賞等)は各部門役魚入賞魚のうち役柄関係なく審査委員長・審査員合議のうえ優秀魚と認定した魚にこれを決定する。

第 9 条
 特別賞は同一人物が各部門で優秀な成績をおさめても賞の重複はしない。

第 10 条
 大会成績は会誌と共に会員へ配布する。

第 11 条
 魚の出陳は本会会員に限り非会員の魚の出陳は此を認めず。

第 12 条
 出陳魚は似た魚も多く、魚の間違いがあれば参加者全員に多大な迷惑がかかる。展示終了後、出陳魚は魚の写真・特徴控等で魚を再確認のうえ納めること。再確認を怠り他の魚を自参容器につめた場合、5年間の出品停止とする。



第2章 研 究 会

第 13 条
 研究会は役員所有魚の鑑賞及び会員相互の飼育法の発表あるいは交換を行うことを目的とする。

第 14 条
 研究会の出品魚は5尾以内とし出席会員の所有魚に限る。その他の細則は大会規程に準ずる。



第3章 審 査 規 程

第 15 条 《魚の見方》
 審査にあたり特に留意すること。
 (1) 魚の総体の姿とバランスは魚の基本的姿勢は頭、胴体、尾が各々もっともその特徴を生かし総体的な釣合の整ったもの。
 (2) 魚の太くたくましいこと。
魚の大きさに比例した中で、より太くたくましいものを上とする。
 (3) 鱗の並び及び色艶が綺麗であること。
鱗は乱れず1線に並び魚体に比例してなるべく小さいものを上とし、色艶は赤、更紗に拘わらず、赤の場合は濃赤、黄金色でしかも健康色を放っているものを上とする。白、更紗もこれに準ずる。
 (4) 魚の品位が豊かであること。
魚は貴族的品位を保っているものを上とする。
 (5) 魚の泳ぎ方が軽やかであること。
魚の泳ぐ姿勢は優雅にしかも軽やかな尾捌で流動性な動作をもたねばならぬ。

第 16 条
 魚の見方の対照は下記とする。但し頭、胴体、尾の見方のパーセントはいずれも対象であらねばならない。
 (1) 頭、眼幅があり眼先多く肉瘤は兜金、髪張、龍頭等バラエティーのあるもの。
 (2) 背、背幅広くして丸みをおび、なだらかに適当な丸みを持った背下りであること。
 (3) 腹、背と一帯にして尾との間隔が適当な腹掛りであること。
 (4) 尾筒、背幅に比例してより太くたくましく尾付のところで丸みをもったもの。
 (5) 尾、尾付が綺麗で左右相照の前掛りをもち適当な尾皿と尾張りを必要とし、尾捌が上手であること。猶三ッ尾、桜尾、四ッ尾とも対等である。尾の立ち上がりは尾筒に対して約90度にて背より上がってはならない。
 (6) 鰭、各鰭共均等な大きさ及び動きを必要とする。
但し揖鰭は一本梶、2本梶とも対等である。
2 魚を審査するに当たりては当日の出来を基準とする。
3 審査にあたって、肥大魚、未熟魚、及び錆のでた魚は減点の対照とする。
4 下記の諸欠点甚だしいものは審査しない場合がある。
 (1) 背鰭二つ尾、不適合な箇所がある魚、病魚(審査しない)
 (2) 背の凹凸、瘤、尾筒の曲がり、しゃくれ(アール)、尾付の甘い魚
 (3) 尾のつまみ、つぼみ、不揃、ちぢれ、めくれ、尾の肩落、尾肩のすぼみ
 (4) 損鰭の外出、片孕、頭上げ、頭下げ、眼覆、出眼、眼凹、口曲り、鰓しもの肉不足、尾芯ぶれ、尾芯立ち、尾芯だれ
5 色模様の名称を下記の如く定める。
 (1) 赤の部 金色、丹色、猩々色
 (2) 白の部 しろ・銀色
 (3) 更紗の部 多赤更紗・多白更紗・腹白・背赤・白腹模様
 (4) 頭模様の部 面被り・面白・面更紗・丹頂・両奴・口紅・まど黄頭



附 則

第 17 条
この規程は、総会の議決がなければ改廃することができない。

第 18 条
この規程は、平成21年4月25日より改正施行する。

第 19 条
この規程は、平成21年5月31日より実施する。





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