錦 蘭 会 会 則



1章 総   則

第 1 条(名 称)
 この会は錦蘭会(以下「本会」という)と称する。

第 2 条(所在地)
 本会の事務所を兵庫県尼崎市尾浜町2-25-18(牧之段一幸方)に置く。

第 3 条(目 的)
 全国のらんちう愛好者をもって構成し、会員の親睦と相互扶助の精神を培い、魚に関する諸般の事項を攻究して、魚の品質向上を目指す意欲・精進を重ね、斯界の発展に貢献し、又、会を通じての連帯意識の高まりから生じる活力をもって、地域社会の奉仕・発展に寄与することを目的とする。

第 4 条(事 業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 品評会の企画、運営又は開催に関すること。
 (2) 品評会の企画、運営又は開催の情報提供に関すること。
 (3) 会員の相互扶助の精神による親睦をはかり、文化的地位の向上に関すること。
 (4) 同一目的を有する団体との協力、提携に関すること。
 (5) 毎年、夏期品評会、初秋品評会(以下「研究会」という)と品評大会を催し臨時大会は役員会の議決により行うこと。
 (6) その他、目的を達成するために必要なこと。

第 5 条(商標登録)
 本会の名称(錦蘭会)を商標登録し、商標登録出願人の住所及び氏名は会長に委任する。

第 6 条(補 則)
 第2条、第5条については、会長の在任期間とし職の変更ある場合は、速やかに役員会に図り会則の改正及び商標登録出願人の名義変更を行うこと。



第2章 会   員

第 7 条(資 格)
 らんちうを真に愛する愛好家で、本会の目的に賛同し役員会の承認を得た者および本会に対しての特別功労者(名誉会員)をもって組織する。

第 8 条(資格の平等)
 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって会員たる資格を奪われない。

第 9 条(権 利)
 会員は平等に次の権利を有する。
 (1) 会則に基づき、均等の取扱を受ける権利。
 (2) 研究会においては審査終了後、担当審査員に講評してもらう権利。
 (3) 制裁処分について弁明し得る権利。
 (4) 会計帳簿を閲覧する権利。

第 10 条(義 務)
 会員は平等に次の義務を負う。
 (1) 会則に従い、不徳行為の禁止及び本会の統制に服する義務。
 (2) 会費及び役員会で決定したその他の賦課金を収める義務。
 (3) 本会の機密をもらさない義務。

第 11 条(加入の手続き)
 本会に加入するときは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ、事務担当者に提出し役員会の承認を得るものとする。別途、入会金を申し受ける。

第 12 条(資格喪失)
 会員は次の場合にその資格を失う。
 (1) 会費2年以上の未納者。
 (2) 退会が認められたとき。
 (3) 脱会が認められたとき。
 (4) 第10条(義務)の遵守違反があったとき。
 (5) 会員が死亡したとき。
但し、役員会の制裁処分が勧告、戒告、権利停止の場合は除く。

第 13 条(退 会)
 会員は如何なる理由で退会するも、本会に対する一切の権利を失い既納の金品および本会に属する財産の返還を請求することができない。また、本会に対し債務がある場合は、それを完済しなければならない。



第3章 機   関

第 14 条(機関の種類)
 本会に次の機関を置く。
 (1) 議決機関
  ア 役員会
 (2) 執行機関
  ア 運営委員会
 (3) 監査機関
  ア 会計監査

第1節 議決機関

第 15 条(役員会の構成と召集)
 役員会は、会長、副会長、常任理事、会計をもって構成し、会長はこれらを招集する。

第 16 条(付議事項)
 役員会の付議事項は次のとおりとする。
 (1) 本会の運営方針の決定と経過報告の承認。
 (2) 綱領及び会則の改正。
 (3) 予算の決定及び決算の承認。
 (4) 上部組織への加盟、脱会。
 (5) 会員の表彰及び制裁
 (6) 役員の選任及び解任。
 (7) 本会の統合及び解散。
 (8) 審査員の選任及び解任。
 (9) その他、以上の事項に準ずる重要な事項。

第 17 条(定足数と議決)
 役員会の定足数は過半数を持って成立し、前条に定める事項(この規約に定める事項の他)は出席者の3分の2以上の賛成により議決をする。

第2節 執行機関

第 18 条(運営委員会の構成と召集)
 運営委員会は、役員会に次ぐ機関であり会長、副会長、常任理事、会計および各地区より選出された理事を持って構成し、会長はこれらを招集する。
2 運営委員会の定足数、議決等については、第17条に準じる。
3 運営委員会は、総会を兼ねることができる。

第 19 条(付議事項)
 運営委員会の付議事項は次のとおりとする。
 (1) 役員会で決定された事項および会則に定められた本会業務を執行する。
 (2) 役員会に審査委員の選任を推挙し議決を求めることができる。
 (3) 役員会に会員の制裁および、役員の解任を提案できる。
 (4) 役員会に諮る議案を提出できる。
 (5) 役員会に表彰を必要とみなされる会員について推薦できる。



第4章 役   員

第 20 条(種 類)
 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長              1名
 (2) 副会長             2名
 (3) 常任理事           15名
 (4) 理事(運営委員)       若干名
 (5) 会計              2名
 (6) 会計監査            2名
 (7) 特別役員(相談役、顧問、参与)若干名

第 21 条(義 務)
 役員は、常に己を律し気品、倫理観を自覚、堅持して労力、技術、その他具体的な自己犠牲を伴ない本会に対して奉仕及び名誉を守り会員の模範たる者でなければならない。

第 22 条(分 掌)
 役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 会長・・・・本会を代表し統轄する。
 (2) 副会長・・・会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 常任理事・・会長、副会長を補佐し本会業務を処理し、労力・技術・その他具体的な自己犠牲を伴ない本会に対して奉仕する。
 (4) 理事・・・・役員会を補佐し、労力・技術・その他具体的な自己犠牲を伴ない本会に対して奉仕し、各地区の本会業務を処理する。
 (5) 会計・・・・本会の会計事務をつかさどる。
 (6) 会計監査・・議決、執行機関と独立して、本会の会計を監査し、会員に報告する。

第 23 条(任 期)
 各役員の任期は、選挙後の1月1日から3ヵ年とし再選を妨げない。ただし、役員中に欠員が生じたときには原則として役員会で選任を行う。この場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第 24 条(選 任)
 役員会の選任は、選挙により会員の中から選出し、運営委員の選出は役員会にて推薦し出席者の3分の2以上の賛同をもって選任とする。

第 25 条(解任及び制裁)
 役員が任務及び義務を怠り又は機関の決定及び会則に反する行為をした場合は、役員会において出席者の3分の2以上の賛成により解任及び制裁ができる。



第5章 選   挙

第 26 条(選挙管理委員の選出及び職務)
 選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は3名とし、役員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。
2 選挙管理委員長は、その互選とする。
3 選挙管理委員の任期は、3ヵ年とする。
4 投票用紙は、選挙人名簿と照合して1人1枚を交付する。
5 立候補者が定数内の場合は、信任投票を行う。
 (1) 信任投票用紙は、選挙管理委員会が定める。ただし、信任投票用紙には、不信任するものに付いては×印を附する旨を、明らかにしなければならない。

第 27 条(役員の選挙)
 役員会の構成役員になろうとする者は、選挙日の10日前までに文書をもってその旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 会長は、役員会を2期以上務めた経験者しか、立候補できない。
3 投票用紙の記載は次の区分とする。
 会長     1名単記制
 副会長    1名単記制
 常任理事   1名単記制
 会計     1名単記制
 会計監査   1名単記制
4 前項の会長以外の役員は、運営委員会を1期以上務めた経験者しか、立候補できない。但し、会計監査はこれに該当しない。
5 選挙は、別に定める投票用紙によって、運営委員会の構成員および選挙管理委員、会計監査による無記名投票によって行う。なお、地区長は、各地域会員を代表して、無記名投票を行う。
6 役員の任期満了による選挙及び信任投票は、12月中旬、同時に実施する。ただし、補欠選挙についてはこの限りではない。

第 28 条(開票と当選人決定および確認)
 開票は、選挙管理委員会が任命した開票立会人によって行う。
2 開票立会人は、理事(運営委員)から3名を任命する。
3 当選人は、候補者のうちから得票数の順位によって決定する。
4 信任投票については、投票数の過半数以上の得票をもって、信任されたものとみなす。なお、過半数に満たない者の信任投票については、別に定める。
5 当選人を定めるにあたって、得票数が同じであるときはクジで定める。
6 当選人の決定は、選挙管理委員会が公表しなければならない。



第6章 会   計

第 29 条(経 費)
 本会の経費は、会費、臨時会費、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

第 30 条(会 費)
 会費は次のとおりとする。
 (1) 役員会を構成する者 会費年額  金 10,000円
 (2) 理事(運営委員)  会費年額  金 7,000円
 (3) 正会員       会費年額  金 5,000円
 (4) 入会費             金 1,000円
2 役員会で認められた会員は会費を免除する。

第 31 条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第 32 条(会計監査)
 本会の財源及び使途、寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は会計監査2名により正確であることを証明し、毎年1回会員に報告されなければならない。



第7章 賞  罰

第 33 条(表 彰)
 会員で、本会発展のため功労あった者又は他の模範となると認められる者は、役員会の決議によりこれを表彰することができる。
 (1) 会則、決議に基づいて積極的な行動を行い、本会発展に功労があった者
 (2) 綱領、会則を守り本会の趣旨に徹し、その行動が他の会員の模範となる者
 (3) 役員として長期間、本会に在籍し功労があった者
2 前項各号に該当される会員については、地区長が所定の手続きによって会長に表彰申請することができる。

第 34 条(制 裁)
 会員で次の各号に該当する者は、その情状によって役員会の議決により制裁を加えることができる。
 (1) 本会の会則又は決議に違反した者
 (2) 本会の統制を乱し又は運営を妨げた者
 (3) 本会の名誉をき損した者
 (4) 会員の義務を怠った者
 (5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者

第 35 条(制裁の種類)
 制裁の種類は、勧告、戒告、権利停止とする。

第 36 条(制裁の手続)
 前条の制裁は、勧告、戒告及び権利停止は役員会の3分の2以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。

第 37 条(復 帰)
 退会処分を受けた者は、本会に6年間の復帰を認めず。その後、復帰を希望する者は、役員会の議決による。



第8章 審 査 員

第 38 条(資 格)
 審査員は、10年以上本会に絶え間なく在籍し人格円満、倫理観と卓越した審美眼を誇る経験豊富なアマチュアの会員の中から決定する。
2 前項の趣旨を踏まえ、アマチュアの会員の中から、審査員補佐及び魚係りを決定することができる。なお、審査員補佐は、研究会の審査を行うことができ、識見及び審美眼を磨き会員の信頼を高めるための研修を行う。
3 審査員補佐及び魚係りは審査員と同じく第41条(義務)を負う。

第 39 条(任 期)
 審査員の任期は、選任後の1月1日から3ヵ年とし再選を妨げない。ただし、審査員中に欠員が生じたときには原則として役員会で選任を行う。この場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第 40 条(選 任)
 審査員及び審査員補佐、魚係りの選任は、会員の中から選任し、役員会の総員3分の2以上の賛成により議決をなす。

第 41 条(義 務)
 審査員は、次の義務を負う。
 (1) 審査員は、審査規定[魚の見方]に基づき審査をすること。
 (2) 審査では魚に対しての好き嫌いでの評価は厳禁とする。
 (3) 審査員は、情実、贔屓等の疑念を抱かせずより透明性を高め公正公平に徹して魚の正当な評価を審査すること。
 (4) 審査員は、倫理を自覚、己を律し常にフェアな態度であらねばならない。
 (5) 審査員は、審査中に理由なしに持ち場を離れてはならない。また、自己の持ち場に対して出品できない。但し、研究会はこれに該当しない。
 (6) 審査員は、他の審査員に対し対抗心を持たず、お互いに切磋琢磨し見方についても誹謗してはならない。
 (7) 審査員は、審査を担当しない場合でも春季大会もしくは研究会に必ず一度は出席し識見及び審美眼を磨き会員の信頼を高めるため研修すること。
 (8) 審査員は、いかなる理由が有ろうとも、本会の名を利用した魚の売買を厳禁とする。
 (9) 審査員は、気品、倫理観を堅持し会員の模範たる者でなければならない。

第 42 条(制 裁)
 審査員は、前条(義務)の遵守違反が認められる場合は、その情状によって役員会の議決によって制裁を加えることができる。

第 43 条(制裁の種類、手続き)
 制裁の種類は、第35条、制裁の手続きは、第36条に順ずる。

第 44 条(権 利)
 審査員は、審査前後において自己の主張を発表することができる。

第 45 条(審査委員会)
 審査前後において、審査委員会を開き審査委員長を選任する。審査委員長は、審査委員会を統括し、透明性を高め公正公平に徹して円滑な審査運営を指揮する。

第 46 条(審 査)
 錦蘭会品評会規程に基づき審査すること。



第9章 会則の改正、上部団体への加入と脱会、解散

第 47 条(会則の改正)
 会則の改正は、役員会において出席役員の直接かつ秘密の投票により投票者の3分の2以上の賛成、かつ総会の過半数の賛成を得なければ改正することができない。

第 48 条(上部団体加盟、脱会)
 上部団体の加盟、脱会については、役員会において出席役員の直接かつ秘密の投票により投票者の3分の2以上の賛成、かつ総会の過半数の賛成を得なければならない。

第 49 条(解 散)
 本会の解散を議決する場合は、役員会において出席役員の直接かつ秘密の投票により投票者の3分の2以上の賛成、かつ総会の過半数の賛成を得た上で、全会員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成をもって解散を決定する。



附 則

第 50 条 
 この会則は、総会の議決がなければ改廃することができない。

第 51 条 
 この会則は、平成21年4月25日より改正施行する。

第 52 条 
 この会則は、平成21年5月31日より実施する。

第 53 条 
 この会則は、平成22年12月19日より改正施行する。


第 54 条 
 この会則は、平成28年4月10日より改正施行する。





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